贈与税がかからないケースとは

贈与を受けると必ず贈与税が発生すると思っている方も、多いのではないでしょうか。
すべてのケースが課税対象というわけではなく、贈与の内容や金額・相手との関係によっては非課税となる場合があります。
この記事では、贈与税がかからない具体的なケースについて解説します。
▼贈与税がかからないケース
■生活費や教育費としての贈与
日常的な生活の援助や、教育費の負担については、原則として贈与税の対象外です。
ただし、必要な費用をその都度支払う場合に限られます。
一括で多額の金銭を渡すと、課税対象となる恐れがあるため注意しましょう。
■年間110万円以下の贈与
1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた金額が110万円以下であれば、基礎控除が適用され、贈与税はかかりません。
この制度は、誰に対しても使えるため、複数の人からそれぞれ110万円以内の贈与を受けても非課税です。
ただし、受け取る側が管理を怠ると、気づかぬうちに課税対象を超えることがあります。
■夫婦間での不動産贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、自宅として使用する土地や建物を贈与する際、最大2,000万円までの特別控除を受けられます。
この特例は一度しか使えませんが、贈与税の軽減効果が高い制度です。
不動産の登記を夫や妻に変更する場合に活用できますが、税務署へ申告が必要となります。
▼まとめ
贈与税がかからないケースとして、生活費や教育費としての贈与・年間110万円以下の贈与・夫婦間での不動産贈与などがあります。
制度を正しく理解し、適切に対応することで、税負担を避けられるでしょう。
甲斐市の『田中秀樹税理士事務所』は、個人・法人問わず幅広い分野に対応している税理士事務所です。
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