相続税が払えない場合の対処法とは?

「相続税の通知が届いたものの、現金が手元になく支払えない」と悩むケースは珍しくありません。
しかし、相続税には支払いが困難な場合の制度が複数用意されています。
今回は、相続税が払えない場合の代表的な対処法を紹介します。
▼相続税が払えない場合の対処法
■分割して納付する
相続税は、金銭で一括納付することが原則です。
ただし、期限内に支払いが難しい場合は、税務署に申請することで「延納」という制度が利用できます。
年ごとの納付額には利子税が加算されるため、計画的な返済が不可欠です。
申請する際は、財産や収入状況を示す書類の提出も必要となるため、準備は早めに行うことが望まれます。
■物納する
延納でも支払いが困難な場合、現金ではなく財産そのもので納税できる「物納」という制度があります。
不動産や有価証券など、換金性が比較的高いものに限られ、物納が認められるかどうかは税務署の審査で決定される仕組みです。
手続きには細かな条件が設けられており、財産の評価額や用途・管理状況なども判断材料に含まれます。
■相続財産を売却する
現金が不足している場合、相続した財産の一部を売却する方法も選択肢の一つです。
しかし、売却には時間要することもあり、相場や買い手の有無によって価格が左右される場合があります。
また、譲渡所得が発生する可能性があるため、税負担の二重化に注意が必要です。
▼まとめ
相続税を一括で支払えない場合でも、分割納付や物納・売却など複数の対処法が用意されています。
それぞれに特徴や適用条件があるため、内容をよく確認することが重要です。
『田中秀樹税理士事務所』は、お客様の想いや悩みを丁寧にヒアリングし、解決策に導くサポートをいたします。
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