一次相続が無事に終わっても、次の二次相続については見落とされやすいです。
相続人の世代交代や、財産の再分配に関する問題が発生することも多く、事前の準備が欠かせません。
今回は、二次相続での注意点について解説します。
▼二次相続の注意点
■兄弟間の対立
一次相続では、配偶者と子供が相続人となるケースが多く見られます。
しかし、二次相続では残された子供が相続人になるため、兄弟姉妹間では利害の対立が表面化しやすいです。
遺言書の活用や生前の意思共有などを通じて、争いの芽をあらかじめ摘んでおくと安心でしょう。
■相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始を知ってから原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
期限を過ぎると単純承認となり、すべての財産と負債を引き継ぐことになります。
また、一次相続で問題がなくても、二次相続で新たな債務が見つかる場合もあるでしょう。
財産に不安が場合は、早めに専門家へ相談し、正確な情報を基に判断すると安心です。
■税控除の減少
相続税の計算で適用される障害者控除や未成年控除は、二次相続で対象者が減ることが多く、控除額が少なくなりやすいです。
未成年だった子供も、二次相続の時には成人しているケースが多く、控除を受けられないでしょう。
また、障害者控除も該当者がいなければ適用されず、結果的に課税額が増える可能性があります。
税負担軽減のため、生前贈与や信託の活用を検討しましょう。
▼まとめ
二次相続では、兄弟間の対立・相続放棄の期限・税控除の減少といった複数のリスクが存在します。
遺言書の作成や専門家との連携を通じて、相続に関する不安要素を一つずつ解消していくことが重要です。
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