遺産相続が発生した際、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める手続きが遺産分割協議です。
法律上のルールに則りながら、各相続人の希望や事情を考慮して進めなければなりません。
今回は、遺産分割協議の流れについて紹介します。
▼遺産分割協議の流れ
① 相続人の確定
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって収集し、配偶者や子・兄弟姉妹などの法定相続人を特定します。
相続人全員の合意が前提となるため、一人でも漏れがあると手続きが無効となる恐れがあるため注意しましょう。
② 相続財産の調査と評価
相続の対象となる財産を把握します。
預貯金・不動産・有価証券・自動車などのプラスの財産に加え、借金やローンといったマイナスの財産も調査しましょう。
③ 相続分や分割方法の話し合い
相続人全員で集まり、相続分や遺産の分け方を協議します。
法定相続分を参考にしつつ、誰が何を受け取るか具体的に話し合い、合意を目指します。
④ 遺産分割協議書の作成
合意内容が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
誰がどの財産を相続するかを明記し、相続人全員が署名・押印します。
⑤ 相続手続き
遺産分割協議書をもとに、銀行口座の名義変更・不動産の相続登記・保険金の受取など、各種の相続手続きを行います。
手続きには期限が設けられているものも多いため、速やかに対応することが重要です。
▼まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の合意を得て遺産を分ける大切な手続きです。
専門家に相談しながら、早めに準備を進めることが円滑な解決につながります。
『田中秀樹税理士事務所』は、法人・個人問わず幅広く対応できる税理士事務所です。
相続問題にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。