生前贈与の注意点とは

生前贈与は、相続税対策や財産の有効活用に役立つ方法ではあるものの、注意点も多く存在します。
内容を十分に理解せずに贈与を行うと、トラブルが発生したり税負担が増えたりしかねません。
この記事では、生前贈与を行う際の注意点について紹介します。
▼生前贈与の注意点
■遺留分に気をつける
生前に特定の人へ多くの財産を譲ると、ほかの家族から「自分の取り分が少ない」と不満が生じる場合があります。
そのため、一定の相続人に対して最低限の取り分を保障しておく「遺留分」を忘れないようにしましょう。
これを侵害すると、後から財産の返還を求められ、トラブルの原因となる恐れがあります。
■定期贈与とみなされるケースがある
毎年同じ相手に、同じ金額を決まった時期に渡していると「最初から何年分も渡すつもりだった」と判断されることがあります。
これを「定期贈与」といい、まとめて税金がかかってしまうケースも少なくありません。
贈与はその都度、本人の意思で行うものとされているため、記録を残したり時期や金額を変えたりする工夫が必要です。
■相続税の対象となる場合がある
贈与の時期によっては、相続税の対象となってしまうことがあります。
とくに、亡くなる7年以内に渡した財産は「相続と同じ扱い」とされるため、相続税の対象となる場合が多いです(令和12年より前の贈与は3~6年の範囲で持ち戻されます)。
節税のつもりで行った贈与でも、時期が遅いと効果が薄れるため、早めの準備を心がけることが重要です。
▼まとめ
生前贈与を行う際は、遺留分に気をつける・定期贈与とみなされるケースがある・相続税の対象となる場合があることなどに注意しましょう。
必要に応じて専門家の助言を受けることが、安心かつ確実な相続につながります。
『田中秀樹税理士事務所』は、甲斐市エリアで企業・個人の会計業務や相続問題等に対応している税理士事務所です。
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